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青森地方裁判所 平成6年(行ウ)5号 判決

原告

吉田昭二(X)

右訴訟代理人弁護士

小野允雄

被告

(深浦町長) 平沢敬義(Y)

右訴訟代理人弁護士

三上雅通

主文

一  被告は、深浦町に対し、金一二二万円及びこれに対する平成六年五月七日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  訴訟費用は被告の負担とする。

三  この裁判は、仮に執行することができる。

事実及び理由

第一  原告の請求

主文第一項と同旨(付帯請求の起算日は、本件訴状が送達された日の翌日である。)

第二  事案の概要

一  本件は、深浦町が、国の機関に贈呈する目的で模型船を製作、運送し、その費用を公金から支出したとして、深浦町の住民である原告が、右公金の支出の違法性を主張し、支出行為を行った町長である被告に対し、深浦町への損害の支払いを求めた住民訴訟である。

二  争いのない事実等

1  原告は深浦町に住所を有する住民であり、被告は平成三年八月三一日から現在まで深浦町長の職にある者である。

2  被告は深浦町長として、

(一) 深浦町と萩野次郎との間で、北前船の模型船を製作費一〇〇万円で製作委託する契約(以下「本件委託契約」という。)を締結し、平成五年九月二九日、右製作費一〇〇万円を深浦町において支払い、

(二) 深浦町と株式会社日本通運との間で、右模型船を運送する契約(以下「本件運送契約」という。)を締結し、平成六年一月六日、右運送費二二万五五一四円を深浦町において支払った(支払日及び右運送費について、証人本田満生、弁論の全趣旨)。

3  深浦港を直轄整備している運輸省第二港湾建設局(以下「第二港湾建設局」という。)は、平成五年七月、新築された横浜第二合同庁舎に移転入居した。

平成五年一〇月一九日、被告である深浦町長や深浦町議会議員ら約三〇名は、港湾施設等の陳情のために第二港湾建設局を訪れ、その際、陳情に先立って本件委託契約により製作された北前船の模型船「深浦丸」(江戸時代後期の七百石積み北前船の八〇分の一の復元模型であり、全長一メートル、幅三〇・五センチメートル、高さ一八センチメートル、帆の高さ九三・五センチメートルである。以下「本件模型船」という。)の贈呈式が行われ、本件模型船は深浦町から第二港湾建設局へ贈呈された。なお、本件運送契約は、本件模型船を深浦町から横浜市内にある第二港湾建設局まで運送することを目的とする契約である。

4  深浦町は、右贈呈後、本件模型船の寄贈が、地方公共団体から国への寄附金等の支出を禁じる地方財政再建促進特別措置法二四条二項に抵触することに気付き、平成五年一二月中旬ころ、第二港湾建設局との合意により、同年一〇月一九日に遡って右寄贈行為を取り消し、貸与という形で、本件模型船を横浜第二合同庁舎一階ロビーに展示してもらうことにした(〔証拠略〕)。

5  その後、平成六年五月ころから、本件模型船は、深浦町にある青森県の施設である夕陽展望所に展示されている。

6  原告は、平成六年二月一七日、本件模型船の製作及び運送に要した費用等の支出が違法であるとして住民監査請求をしたが、深浦町監査委員は、同年三月二九日、右監査請求は理由がない旨の監査結果を原告に通知した。

三  争点

本件の争点は、深浦町が本件模型船の製作及び運送に要した費用を支出したことが違法な公金の支出に該当するか否か、また、本件において深浦町に損害は発生したか否かという点である。

四  当事者の主張

1  原告

(一) 支出行為の違法性について

(1) 深浦町が本件模型船を第二港湾建設局に贈与した行為は、地方財政再建促進特別措置法二四条二項に違反する行為であり、したがって、右違法な贈与契約を履行するために本件模型船製作及び運送の各費用を支出したことはいずれも違法な公金の支出に該当する。

(2) 本件委託契約は、同契約に基づく支出についての予算措置が講じられた平成五年九月一〇日より前の同年五月に締結されたものであり、右契約の締結は、支出負担行為が予算に基づかなければならないことを定める地方自治法二三二条の三に違反するものである。したがって、右違法な契約に基づいて本件模型船の製作費金一〇〇万円を支出したことは違法な公金の支出に該当する。

(二) 損害の発生について

被告は、本件模型船の製作費用及び運送費用を支出しており、右支出そのものが損害であり、本件模型船の寄贈行為が取り消されて、深浦町の財産に帰し、夕陽展望所に展示されているからといって損害がないとは言えない。

深浦町には、歴史民俗資料館に接続して昭和六二年八月に建築された「北前の館」に北前船の三分の一の復元模型船「深浦丸」(同年七月完成、長さ七・五〇メートル、幅二・四四メートル、帆の高さ一〇メートル、帆の横幅四・七〇メートル、製作費用二一〇〇万円)が存在する。したがって、現在、あえて一〇〇万円もの本件模型船を展望所に展示する必要性は全くない。展望所に展示する簡易な観光用の北前船の模型船が必要であるというならば、せいぜい一〇万円程度の製作費用でできるものである。

仮に、展望所における本件模型船の展示が観光のために有用であるとしても、右展示によって、深浦町の前記損害が解消されたとはいえない。

(三) 被告の責任について

被告は、故意または過失により、右のとおり違法な契約を締結して公金を違法に支出したのであるから、これによって生じた損害を賠償する責任がある。

2  被告

(一) 支出行為の違法性について

(1) 北前船交易によって発展した深浦町にとって北前船は歴史、文化の象徴と言っても過言ではなく、北前船の模型を製作することは深浦町のPRのために必須のものである。そして、この模型船を展示するにあたっては、海に関心がある多くの人々が訪れる場所で、かつ深浦町とも関係のある場所が最も適切であることから、横浜市の新庁舎(横浜第二合同庁舎)に移転する第二港湾建設局に北前船の模型を寄贈して右新庁舎のロビーに展示する案が深浦町において具体化されたにすぎない。したがって、寄贈という形態が地方財政再建促進特別措置法二四条二項に抵触したからといって、本件模型船の製作、運送自体が違法となるものではなく、本件模型船の製作、運送のための費用の支出が違法な公金の支出となるものではない。

(2) 深浦町と第二港湾建設局との間の本件模型船の贈与契約が違法であったとしても、そのことをもって、被告に「違法な財務行為」があったことにはならない。なぜなら、平成五年九月開会の深浦町議会定例会で可決された補正予算(本件模型船製作費用の支出を含む。)は、あくまでも本件模型船を製作することの予算議決であって、右贈与契約が可決されたものではないからである。よって、本件模型船がその予算内において製作された以上、被告には何らの違法な財務行為はないものである。

(二) 損害の発生について

本件模型船は現在深浦町の財産に帰し、夕陽展望所に展示され、そのPRの目的を達しているのだから、深浦町には具体的、現実的な損害は発生していない。

第三  証拠

本件記録中の証拠目録の記載を引用する。

第四  争点に対する判断

一  前記争いのない事実等に〔証拠略〕を総合すれば、以下の各事実が認められる。

1  深浦港は、昭和二六年に国から避難港の指定を受け、昭和二八年から国直轄事業として防波堤工事がなされ、平成二年までに東防波堤、西防波堤工事がなされた。他方、第二港湾建設局は、港湾整備等を行う国の機関であり、深浦港もその管轄となっており、深浦町と第二港湾建設局とは、右避難港指定以来、港湾工事等を通して四〇年来の関係を有している。

2  北前船は、江戸時代から明治中期にかけての貿易船で、上方、西国、北陸、東北の生活物資と風俗文化を蝦夷地にもたらすとともに、海産物等を満載して帰り、大阪の繁栄と日本海沿岸諸港の経済活動の大動脈であった。深浦町は、上方と蝦夷地を結ぶ要津として明治中期まで北前船交易で賑わった。

昭和六〇年三月、北前船のうちでも最も大型だった千五百石船「辰悦丸」が兵庫県淡路島で復元建造され、淡路島から大阪、下関を経由して、北陸、東北の諸港を巡り、江差港まで回航するという計画が実現された。深浦町では、右復元船の寄港を記念して、昭和六二年、地域活性化の一環として、北前船を三分の一に原形復元した模型船「深浦丸」を製作し、深浦町歴史民俗資料館に接する「北前の館」に展示している。右「深浦丸」は、全長七・五〇メートル、幅二・四四メートル、高さ二・〇五メートル、帆の高さ五・一〇メートル、帆の横幅四・七〇メートルで、製作費二一〇〇万円であった。

3  平成五年三月ころ、第二港湾建設局の青森港工事事務所において、平成五年度の港湾事業計画の説明会があり、その際、横浜に第二合同庁舎が新築され、第二港湾建設局が、この横浜合同庁舎に移転入居するという話が出た。深浦町では、この機会に第二港湾建設局に対して北前船の模型を寄贈しようと企図して、右青森港工事事務所を通して第二港湾建設局と折衝し、同年一〇月一九日に第二港湾建設局へ陳情に赴く際に北前船の模型船の贈呈式を行い、右模型船を第二港湾建設局へ寄贈することで合意した。

深浦町では、期間が余りなかったこともあって、たまたま模型船を作りかけていた萩野次郎に贈呈のための北前船の模型船の製作を委託することとし、同年五月ころ、前記「深浦丸」を製作する際に作成した設計図を萩野次郎に交付し、一〇〇万円で模型船製作を委託した。萩野次郎は、本件模型船を完成させ、同年九月上旬ころに深浦町に納品した。

他方、深浦町では、同年八月三〇日に深浦町議会九月定例会のための議会運営委員会が開催され、その際、深浦町総務課長は、本件模型船の製作費一〇〇万円を支出することについて説明した。その後開催された深浦町議会九月定例会(第三二〇回定例会、同年九月二日から同月一〇日開催)において、右一〇〇万円の支出を含む補正予算案が審議され、深浦町の建設課長は、右一〇〇万円について、「横浜の第二港湾建設局が今年八月に新築落成いたしました。それに伴いまして町としては北前船の模型船を贈呈したいと。それで局長室に飾っていただきたいということを考えながら、深浦港を知っていただくための北前船の模型船の建造費でございます。」などと説明した。なお、右補正予算案は、満場一致で可決され、本件模型船製作費一〇〇万円は、同月二九日に萩野次郎に対して支払われた。また、本件模型船は、第二港湾建設局への寄贈のため、深浦町から横浜第二合同庁舎まで運送され、右運送を行った株式会社日本通運に対し、その費用として金二二万五五一四円が支払われた。

4  同年一〇月一九日、被告や深浦町議会議員らは陳情等を行う目的で上京し、国会議員や各省庁への陳情を行った後、第二港湾建設局への陳情のために横浜第二合同庁舎に赴き、同日午後四時ころから第二港湾建設局会議室において、陳情に先立って本件模型船の贈呈式が行われた。その際、被告は、贈呈にあたってのあいさつとして、深浦港の歴史、第二港湾建設局との関係等について述べた上で、今後の深浦港の港湾事業への支援、協力を依頼し、「本日は、立派な新庁舎落成をお祝いし、古の文化の大切さ、先人の素晴らしさを知るよすがとして藩政時代のヒーローであります北前船を贈呈いたしたく持参したものでございます。」などと、寄贈の趣旨を述べた。なお、寄贈された本件模型船の取り扱い、展示場所等について、深浦町は、第二港湾建設局に対して何らの依頼、要望も伝えていない。

贈呈式の後、被告らは、第二港湾建設局に対し、深浦港の局部改良事業の改修事業への格上げ等について陳情を行った。陳情後、午後六時ころから、横浜機械整備事務所において、深浦町の名物料理である「チャンチャン焼き」を囲んで、深浦町と第二港湾建設局との懇親会が行われた。なお、右懇親会の費用は、深浦町が負担した。

5  同年一二月五日、読売新聞に、本件模型船の寄贈が地方財政再建促進特別措置法二四条二項に違反するという内容の記事が掲載され、これによって右寄贈が法律に違反することを知った深浦町では、第二港湾建設局とも協議の上、同月中旬ころ、同年一〇月一九日に遡って寄贈を取り消した上で、あらためて預託という形で深浦町の所有する本件模型船を第二港湾建設局に預け、第二港湾建設局に本件模型船の展示を依頼することとした。これにより、本件模型船は、横浜第二合同庁舎一階の正面ロビーに平成六年五月中旬ころまで展示され、その後は、第二港湾建設局から深浦町に返還され、深浦町にある青森県の施設である夕陽展望所に展示されている。

以上のとおり認められる。

二  以上の認定事実を前提に、本件模型船の製作及び運搬に要した費用を公金から支出したことが違法であるか否かについて、以下、判断する。

1  被告は、本件模型船は、深浦町のPRのために製作、運送されたものであって、寄贈という形態が地方財政再建促進特別措置法二四条二項に抵触するからといって、本件模型船の製作、運送自体が違法となるものではないと主張するので、まず、この点につき判断する。

すでに認定したとおり、本件模型船の製作の話は第二港湾建設局の新庁舎落成がきっかけになって出たものであること、深浦町議会において、本件模型船の製作費の支出につき、深浦町の建設課長が、第二港湾建設局の新庁舎落成に伴って贈呈し局長室に飾ってもらうために本件模型船を製作する旨説明をしていること、本件模型船は、第二港湾建設局の新庁舎落成を祝うとの趣旨で贈呈されており、贈呈式の際に被告は、右同趣旨のあいさつをしていること、深浦町は港湾整備事業につき第二港湾建設局に対し支援、協力を求める立場にあり、本件贈呈式も第二港湾建設局への陳情に先立って行われたこと、本件模型船の贈呈に際し、深浦町は、右模型船の取り扱いや展示場所等につき、第二港湾建設局に対して何らの依頼、要望などを伝えていないこと、以上の各事実からすると、北前船が深浦町のPRにとって重要な地位を有するものであることを十分考慮しても、本件模型船製作、運送の目的は、第一義的には第二港湾建設局の新庁舎落成を祝して本件模型船を贈呈することにあったものと認めるのが相当である。

したがって、本件模型船製作の目的が右贈呈から離れて、広く深浦町のPRにあったとする被告の主張は採用できない。

2  次に、本件委託及び運送の各契約の違法性について判断する。

(一) 【要旨一】本件模型船製作費用が金一〇〇万円と高額であることからすると、深浦町が国の機関である第二港湾建設局に本件模型船を贈呈したことは、社会的儀礼の範囲を著しく超える行為であり、地方財政再建促進特別措置法二四条二項が禁止する地方公共団体から国への寄附金等の支出に該当する違法な行為であると認められる。

(二) ところで被告は、深浦町と第二建設局との間の本件模型船の贈与契約が違法であったとしても、そのことから本件模型船の製作、運送自体が違法となるものではなく、そのための費用の支出が「違法な財務行為」となるとは解し得ないと主張する。

【要旨二】前記認定のとおり、本件は、深浦町と国の機関である第二港湾建設局との間で本件模型船を寄贈するという合意が成立し、これに基づき右寄贈という違法な目的を達成するために本件委託、運送の各契約が締結されたものであり、また、深浦町議会においても、第二港湾建設局へ寄贈することを前提に、本伴模型船製作費の支出を含む補正予算案が可決されたものであって、第二港湾建設局への寄贈と本件模型船の製作、運送とは切り離すことができず、一体的関係があると見るべきである。

以上のとおり、第二港湾建設局への寄贈という違法な行為を行う目的での本件委託及び運送の各契約の締結は、それ自体いずれも違法であるものといわざるを得ない。

3  右のとおり本件委託及び運送の各契約の締結が違法である以上、これに基づく公金の支出が違法であることは明らかであり、本件模型船製作費用一〇〇万円、運搬費用二二万五五一四円、以上合計一二二万五五一四円の支出は、いずれも違法な公金の支出となる。

三  深浦町の損害について

【要旨三】地方公共団体が、違法な公金の支出の対価として有用な物を取得している場合には、その価格は、損益相殺の理論により損害額から控除すべきものと解され、本件において深浦町は、本件模型船の製作費用一〇〇万円、運送費用二二万五五一四円を現実に支出しているが、右製作費用支出の対価として本件模型船の所有権を取得しており、右模型船は、現在夕陽展望所に展示されている。

しかし、前記認定のとおり、本件模型船は第一義的には第二港湾建設局に寄贈する目的で製作されたものであって、右のような目的がなければそもそも製作されることはなく、また、その製作の必要も全くなかったものと推認できる。したがって、本件模型船が夕陽展望所に展示されているからといって、そのこと故に直ちに本件模型船が深浦町にとって有用なものであると認めることはできず、他に本件模型船が深浦町にとって有用であることを認めるに足りる事情は本件全証拠を精査しても存しない。

よって、本件模型船の価格を損益相殺の理論により控除することは相当ではなく、深浦町が本件模型船製作及び運送のために支出した一二二万五五一四円全額が深浦町の損害となると認められる。

四  被告の責任

前記認定事実を総合すると、被告は、過失により本件模型船の寄贈が違法であることを知らず、町長としての職務上の義務に違反して、本件委託及び運送の各契約の締結並びにこれに基づく公金の支出を行い、深浦町に前示支出額と同額の損害を与えたものといわざるを得ないから、不法行為に基づき右損害を賠償する責任がある。

第五  結論

以上のとおり、原告の請求は理由があるのでこれを認容し、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 片野悟好 裁判官 中島肇 柴山智)

参照条文

◇地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年十二月二十九日法律第百九十五号)

(退職手当の財源に充てるための地方債等)

第二十四条

2 地方公共団体は、当分の間、国(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条、第八条の二又は第八条の三の規定に基づき設置される機関で地方に置かれるもの及び同法第九条に規定する地方支分部局並びに裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第二条に規定する下級裁判所を含む。以下同じ。)又は住宅・都市整備公団、農用地整備公団、森林開発公団、石油公団、地域振興整備公団、水資源開発公団、日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団、日本鉄道建設公団、新東京国際空港公団、年金福祉事業団、簡易保険福祉事業団、日本原子力研究所、動力炉・核燃料開発事業団、宇宙開発事業団、労働福祉事業団、履用促進事業団、金属鉱業事業団、蚕糸砂糖類価格安定事業団、中小企業事業団、石炭鉱害事業団、環境事業団、日本国有鉄道清算事業団、国民金融公庫、住宅金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、北海道東北開発公庫、公営企業金融公庫、中小企業信用保険公庫、環境衛生金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、国民生活センター、日本学術振興会、放送大学学園、心身障害者福祉協会、畜産振興事業団、国際協力事業団、新エネルギー・産業技術総合開発機構若しくは鉄道整備基金(以下「公団等」という)に対し、寄附金、法律又は政令の規定に基づかない負担金その他これらに類するもの(これに相当する物品等を含む。以下「寄附金等」という。)を支出してはならない。ただし、地方公共団体がその施設を国又は公団等に移管しようとする場合その他やむを得ないと認められる政令で定める場合における国又は公団等と当該地方公共団体との協議に基づいて支出する寄附金等で、あらかじめ自治大臣の承認を得たものについては、この限りでない。

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